2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
そういったものだという認識の下に、これは当時、石綿健康被害救済法とか作りましたけれども、これは今の、先ほど死亡数、罹患数ありましたけれども、この傾向は今、上昇というか、増加傾向なんでしょうか。減少傾向なんですか。ちょっと数値だけではよく分からなかったんですが。
そういったものだという認識の下に、これは当時、石綿健康被害救済法とか作りましたけれども、これは今の、先ほど死亡数、罹患数ありましたけれども、この傾向は今、上昇というか、増加傾向なんでしょうか。減少傾向なんですか。ちょっと数値だけではよく分からなかったんですが。
石綿健康被害救済法に基づき救済の給付事務を行っております環境再生保全機構では、救済法に基づいて認定を受けた方の職歴等の把握に努めているところでございます。
石綿健康被害救済法に基づき救済給付事務を行っている環境再生保全機構では、この認定の申請それから請求時に任意のアンケート調査を行っておりまして、職歴等の把握に努めているところでございます。
環境省では、これまでも、石綿健康被害救済法に基づく申請に際して、申請者から提出される作業従事歴等を基に、労災の対象となる可能性がある方に関しては御本人にお伝えをして、同意を得た上で厚生労働省に情報提供を行うなど、厚生労働省と連携しながら取り組んできたところでございます。
石綿健康被害救済法に基づく救済制度におきます令和元年度の状況を申し上げます。 中皮腫では、九百五十九件の申請がなされまして、七百六十五件の認定がございました。また、肺がんでは、二百四十六件の申請がなされまして、百七十八件の認定がございました。
片山委員のお話にもありましたけれども、平成十七年、いわゆるクボタ・ショックによりまして、アスベストの健康被害が日本中を揺るがす社会問題となって、この事件を契機として、翌年、石綿健康被害救済法が成立されたと認識をしています。
○田原政府参考人 石綿健康被害救済法に基づく救済制度でございますけれども、平成十八年度から創設をされておりまして、この制度の創設以降、昨年度末までの認定件数は一万四千九百八十一件でございます。
石綿健康被害救済法に基づく救済制度は、石綿による健康被害の迅速な救済を図るため、労災制度のような損害の填補ではなく、社会全体で被害者の経済的負担を軽減することを目的として、お見舞金的な給付を行うものです。このような制度の性格を踏まえ、療養手当の給付水準については、健康被害についての救済であり、民事上の責任に基づかないという点で、類似する制度との均衡を考慮しながら設定されております。
○福島みずほ君 建設労働者以外の点で、石綿健康被害救済法が二〇〇六年に制定されたわけですが、療養手当が月額十万三千八百七十円と極めて不十分です。家族は例えば働きに行くことができない、看病しなくちゃいけない。私の知り合い、社民党の元尼崎市議も、実はこのアスベストの今被害でとても苦しんでいます。とても大変です。 この石綿健康被害救済法、環境省、不十分ではないですか。
石綿による健康被害に遭われた方々に対しては、労災保険制度や石綿健康被害救済法に基づく給付制度等に基づき救済を図っており、引き続きしっかりとこれらの対策に取り組んでまいりたいと存じます。
一九五五年ごろから建材製品に使われ始め、特に高度成長期に大量に輸入をされ、広く使われてきた石綿、アスベスト暴露による健康被害に対しては、主に労働者災害補償保険法に基づく労災補償と二〇〇六年施行の石綿健康被害救済法によって行われておりますが、石綿がつい十数年前まで、五十年以上の長きにわたり、総量で約一千万トンと大量に使われてきたこと、石綿暴露による中皮腫や肺がんなどの潜伏期間が数十年と長い、例えば中皮腫
石綿による健康被害に遭われた方々に対しては、労災保険制度や石綿健康被害救済法に基づく給付制度等に基づき、救済を図っております。
石綿による健康被害に遭われた方々に対しては、現在、労災保険制度や石綿健康被害救済法に基づく給付制度などに基づき救済を図っているところであり、こうした制度の的確な運用を図ってまいります。 厚生労働省としては、引き続きしっかりとこれらの対策に取り組んでまいりたいと考えております。
厚生労働省としては、石綿による健康被害に遭われた方々に対しては、労災保険制度や石綿健康被害救済法に基づく給付制度等に基づき救済を図っております。
それから、石綿健康被害救済法等、労災保険の制度の問題をお取り上げいただいておりますけれども、特別加入をする、しないだけでは済まないのではないかということでありますが、制度としては別にエアポケットがあるわけではございませんが、私どもとして、厚生労働省として対応すべきことはきっちり対応していかなければいけないというふうに考えております。
ことしの三月で法施行から十年目を迎えたこの石綿健康被害救済法でありますが、今、中央環境審議会の石綿健康被害救済小委員会でこの救済法の見直し作業が進められているというふうに仄聞しております。
この石綿健康被害救済法によって救済されるべき方が適切に申請等を行っていただき、また迅速に救済されるように、引き続き制度の周知に努めてまいります。
私が中心となって策定した石綿健康被害救済法も、今年で適用となった方々が全国で一万人を超えたとの事であります。安心して療養できるよう心より願うところであります。 また東日本大震災に接しまして、地方をもっと強化しなくてはいけないという思いを強くしております。
そもそも、この石綿健康被害救済法でありますが、これは、石綿による健康被害の特殊性に鑑み、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としたものであると環境省から聞いております。
公立学校の教職員の石綿による健康被害の実態については、石綿健康被害救済法を所管する環境省、厚労省、地方公務員災害補償法を所管する総務省から情報提供を受けて、引き続き把握に努力してまいりたいと思います。
先生御指摘の通達でございますが、平成二十三年八月の二十六日でございますが、この布令第四十二号による遺族補償の請求権を時効で失った場合には、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となるものとしたところでございます。
○糸数慶子君 それに関連して、平成二十三年に厚生労働省が都道府県労働局に発出いたしました沖縄の復帰前に労働者災害補償の適用を受けていた米軍関係労働者に係る石綿による健康被害の救済に関する法律の適用についてによりますと、死亡した復帰前の米軍関係労働者の遺族が時効のため布令第四十二号による補償を受けるその権利を失った場合には、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象とされています。
○糸数慶子君 今お答えいただきましたけれども、厚生労働省は、平成二十四年十一月七日の衆議院厚生労働委員会におきまして、復帰前の米軍関係労働者が存命であって加療中の場合には、この石綿健康被害救済法の救済給付によって医療費等が支給される旨答弁しておられますが、この趣旨は、米国に直接雇用されているかいないかにかかわらず、存命であって加療中の米軍関係労働者は、この石綿健康被害救済法の救済給付を受けることが可能
復帰前の沖縄米軍基地労働者に対して石綿健康被害救済法が適用されるということの周知を行うに当たりまして、その対象者を特定するために、沖縄県の公文書館が保管する軍雇用員カードの活用も一つの方策として検討してきたところでございますが、御指摘のとおり、非常に膨大な量のカードである、約二十万というカードであるということと、また、かなり昔の資料でございまして、例えば当時の住所から移転しておられる可能性があるというようなこと
石綿健康被害救済法は申請主義ということでございますけれども、被害者を広く救済するという観点から、審査する側、私どもというか、機構の方で審査をするわけですけれども、申請者に対して、その書類が不備の場合に、追加資料の提出をしなさいと、これで認められる可能性もあるしということで追加書類の提出を求めたりしますし、また、審査側で、本当に中皮腫なのか、あるいはアスベストが原因なのかということを調べるために追加の
○副大臣(田中和徳君) 水野議員の御質問が平成二十三年八月ということで、このときにお答えをする形で公表したというのが実は最初でございまして、石綿健康被害救済法の改正により、国は国民に対して石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するとの規定が盛り込まれましたことでこうなっております。
総理は覚えておられないかもしれませんが、私は、二〇〇六年、安倍総理が内閣官房長官のとき、石綿健康被害救済法の本会議質疑で、所管の環境大臣にではなく、あえて官房長官に御登壇いただき御質問をさせていただきました。それは、この問題が内閣を挙げて取り組まなければならないほど歴史的経緯があり、過去のみならず、将来にわたって被害の拡大が危惧されたからであります。